消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第十二条の二 # 新設法人の納税義務の免除の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額 又は出資の金額が千万円以上である法人(以下 この項 及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び 特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項前条第一項から 第三項まで 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合 その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。