消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第十二条の四 # 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産 及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ 又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下 この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産 若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作 又は製造(以下 この項 及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下 この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。)には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項 若しくは前条第一項 若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

一 号

高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く

当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

二 号

自己建設高額特定資産

当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2項

事業者が、高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は 他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併 又は分割により被相続人、被合併法人 又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人 又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下 この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間から これらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項前条第一項 若しくは第三項 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。