消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第十五条 # 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産 及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。) 及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産 及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条前条第二十条から 第二十七条まで第四十七条第五十条 及び第五十一条 並びに第六章除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2項

前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等 及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項

個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4項

固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項 及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一 号

当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額

二 号

当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5項

受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、 当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。

6項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から 第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7項

固有事業者 又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高 及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項 若しくは第三項第十一条第四項 又は第三十条第六項の規定にかかわらず、 それぞれ これらの金額に相当するものとして第四項 又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

8項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、
当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、
同項の規定を適用する。


この場合において、

同項中
事業者(」とあるのは
「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、

その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは
「その」と、

この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは
この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、

同項各号中「当該事業者」とあるのは
「当該受託事業者」と

する。

9項

前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下 この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項 又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

二 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

10項

受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。

11項

受託事業者については、第九条第四項から 第九項まで第十条から 第十二条の四まで第三十七条第三項から 第八項まで第三十七条の二 及び第五十七条の規定は、適用しない

12項

一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

13項

前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

14項

前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から 徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、

同項
国税の徴収」とあるのは
消費税法第十五条第一項法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下 この項において「主宰受託者」という。以外の受託者(以下 この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、

その国税の納税地」とあるのは
「当該消費税の納税地 又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」と

する。

15項

前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合 又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算 その他受託事業者 又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。