関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該引取りに係る課税貨物の品名 並びに品名ごとの数量、課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)及び税率
課税標準額に対する消費税額 及び当該消費税額の合計額
前二号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項