消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四十七条 # 引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一 号

当該引取りに係る課税貨物の品名 並びに品名ごとの数量 及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。

二 号

課税標準額に対する消費税額 及び当該消費税額の合計額

三 号

前二号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3項

第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。