消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四十三条 # 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間 又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下 この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額 及び第四十五条第一項第二号から 第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
課税標準額に対する消費税額
三 号

当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から 控除をされるべき第四十五条第一項第三号イから ニまでに掲げる消費税額の合計額

四 号

第二号に掲げる消費税額から 前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びに同項第二号に掲げる消費税額 及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、

第十六条第三項
第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは
「中間申告書(第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、

第十七条第四項 及び第十八条第二項
第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは
「中間申告書」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で 定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下 この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。