中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間 又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額 及び第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号、第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額 及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項