消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四十三条 # 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

中間申告書を提出すべき事業者がに規定する一月中間申告対象期間、に規定する三月中間申告対象期間 又はに規定する六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等( その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額 及びに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、 又はに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額 及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
三 号

当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合にの規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべきに掲げる消費税額の合計額

四 号

第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びに同項第二号に掲げる消費税額 及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、


第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは
「中間申告書( 又はの規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、

及び
第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは
「中間申告書」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書(に規定する適格請求書をいう。において同じ。)又は適格簡易請求書(に規定する適格簡易請求書をいう。において同じ。)の写しをの規定により保存している場合(の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらずの規定の例により計算した金額とすることができる。

4項

第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額 及び課税仕入れ等の税額(に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下において同じ。)の明細 その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。