消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四十九条 # 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載したに掲げる消費税額(の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。