事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者 及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項 及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間 及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項 及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。
当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算 及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
イ以外の一月中間申告対象期間
当該一月中間申告対象期間の末日
前号に掲げる金額の計算の基礎
その他財務省令で定める事項