国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項、第四項 又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と 当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文 又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第四十二条の二 # 災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正