事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額 及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額
第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項