消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四十六条の二 # 電子情報処理組織による申告の特例

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

特定法人である事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、 若しくは 又は期限後申告)若しくは修正申告)の規定により、中間申告書 若しくは確定申告書等 若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(に規定する修正申告書をいう。において同じ。)(以下この項 及び第三項 並びににおいて「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは 若しくはの規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項 及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)と その申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。

2項

前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。

一 号

当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額 その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く

二 号

保険業法平成七年法律第百五号) 第二条第五項(定義)に規定する相互会社

三 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く

四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く

五 号

国 又は地方公共団体

3項

第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び書類提出者の氏名、住所 及び番号の記載)を除く)の規定 その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項

第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項

第一項の場合において、の規定による名称 及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の事業者は、の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。