中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
第四十四条 # 中間申告書の提出がない場合の特例
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正