消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

平成二十五年法律第九十六号
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 08時11分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律は、この法律の施行前に締結された消費者契約に関する請求(第三条第一項第五号に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務には、適用しない。

# 第三条 @ 検討等

1項
政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者 その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供 その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第五条

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生 又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況 その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置 並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求 及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第六条

1項
政府は、第三条第一項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第二条に規定する請求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続(独立行政法人国民生活センター法第十一条第二項に規定する重要消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第七条

1項
政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨 及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第六十五条第一項に規定する特定認定を受けている者に係る当該特定認定 及び既存適格消費者団体が前条の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の満了の日までの間に第三条の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定を受けた場合における当該特定認定の有効期間については、新消費者裁判手続特例法第六十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
四 号
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定 及び第八条の規定 並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条 及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条 及び第百三条の規定 並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定 及び同法第五十三条の改正規定 並びに第二条の規定 並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条 及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
附則第五条の規定 公布の日

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日