測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第七章 補則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2025年 04月19日 16時09分


1項

に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)及びの規定により都道府県が処理することとされている事務 並びににおいて、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

において準用するの規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る)は、に規定する第二号法定受託事務とする。