前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
測量法
#
昭和二十四年法律第百八十八号
#
第五十九条の二 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正