測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十一条 # 測量成果の修正

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、地かく、地ぼう 又は地物の変動 その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。