測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二節 測量成果

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度 並びにその実施の時期 及び地域 その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図 その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。

3項

国土地理院の長は、基本測量の測量成果 及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

1項

基本測量の測量成果 及び測量記録の謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。

2項

前項の規定により謄本 又は抄本の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

基本測量の測量成果のうち、地図 その他の図表、成果表、写真 又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1項

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反していること。
二 号
当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項

第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4項

基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下 この項 及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

1項

国土地理院の長は、地かく、地ぼう 又は地物の変動 その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。