測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十七条 # 公共測量の表示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること 及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2項

公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3項

測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類 及び所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4項

測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。