測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十三条 # 作業規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法 その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。