第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。
この場合において、
第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項 及び第二十三条中
「国土地理院の長」とあり、
並びに第十九条 及び第二十条中
「政府」とあるのは
「測量計画機関」と、
第二十一条第三項 並びに第二十四条第一項 及び第二項中
「国土地理院の長」とあるのは
「当該永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、
第二十二条 及び第二十六条中
「国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、
第二十二条中
「得ないで、」とあるのは
「得ないで、当該」と、
第二十四条第三項中
「国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、
第二十五条中
「国土地理院の長は、」とあるのは
「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、
第二十六条中
「基本測量以外の測量」とあるのは
「測量」と、
「得て、」とあるのは
「得て、当該」と
読み替えるものとする。