測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十九条 # 基本測量に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定は、公共測量に準用する。


この場合において、

及び
国土地理院の長」とあり、
並びに 及び
政府」とあるのは
「測量計画機関」と、

並びに 及び
国土地理院の長」とあるのは
「当該永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

及び
国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、


得ないで、」とあるのは
「得ないで、当該」と、


国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、


国土地理院の長は、」とあるのは
「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、


基本測量以外の測量」とあるのは
「測量」と、

得て、」とあるのは
「得て、当該」と

読み替えるものとする。