国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画 若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画 若しくは年度計画の報告を求めることができる。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第三十五条 # 公共測量の調整
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正