第三十三条、第三十五条、第三十六条 並びに前条第三項 及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第三十八条 # 国土地理院が実施する公共測量
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正