測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第三十六条 # 計画書についての助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。


その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
目的、地域 及び期間
二 号
精度 及び方法