測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
一
号
目的、地域 及び期間
二
号
精度 及び方法