測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二十一条 # 永久標識及び一時標識に関する通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、基本測量において永久標識 又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類 及び所在地 その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項 及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

3項

市町村長は、基本測量の永久標識 又は一時標識について、滅失、破損 その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。