測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二十七条 # 測量成果の公表及び保管

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度 並びにその実施の時期 及び地域 その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図 その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。

3項

国土地理院の長は、基本測量の測量成果 及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。