測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二十三条 # 永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、基本測量の永久標識 又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事 及び その敷地の所有者 又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

2項

第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。