国土地理院の長は、基本測量の永久標識 又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事 及びその敷地の所有者 又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第二十三条 # 永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。