測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二十八条 # 測量成果の公開

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

基本測量の測量成果 及び測量記録の謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。

2項

前項の規定により謄本 又は抄本の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。