測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二節 測量の基準

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項
基本測量 及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
一 号

位置は、地理学的経緯度 及び平均海面からの高さで表示する。


ただし、場合により、直角座標 及び平均海面からの高さ、極座標 及び平均海面からの高さ 又は地心直交座標で表示することができる。

二 号

距離 及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。

三 号

測量の原点は、日本経緯度原点 及び日本水準原点とする。


ただし、離島の測量 その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。

四 号

前号の日本経緯度原点 及び日本水準原点の地点 及び原点数値は、政令で定める。

2項

前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。

3項

前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一 号

その長半径 及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。

二 号
その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 号
その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。