基本測量 及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
位置は、地理学的経緯度 及び平均海面からの高さで表示する。
ただし、場合により、直角座標 及び平均海面からの高さ、極座標 及び平均海面からの高さ 又は地心直交座標で表示することができる。
距離 及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
測量の原点は、日本経緯度原点 及び日本水準原点とする。
ただし、離島の測量 その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
前号の日本経緯度原点 及び日本水準原点の地点 及び原点数値は、政令で定める。