測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

営業所(本店 又は支店 若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称 及び所在地

三 号
法人である場合においては、その資本金 又は出資の額 及び役員の氏名
四 号
個人である場合においては、その氏名
五 号

主として請け負う測量の種類 及び測量業以外の営業 又は事業を行つている場合においては、当該営業 又は事業の種類