測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の五 # 登録の実施及び登録の通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。