測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の六 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第五十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は同条第二項各号いずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。

四 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号 又は次号いずれかに該当するもの

五 号

法人でその役員のうちに第一号から第三号までいずれかに該当する者のあるもの

六 号

営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。