測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の十 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定による届出があつたとき。

二 号
登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三 号

第五十七条第一項 又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。

2項

第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。