国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項 又は第二項の規定による届出があつたとき。
登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三
号
第五十七条第一項 又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。