測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の十一 # 登録の消除の場合における測量の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者 又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。


この場合において、当該測量業者であつた者 又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。

2項

前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日 又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。