測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の十三 # 測量士の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量業者は、その営業所ごとに測量士一人以上置かなければならない。

2項

前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない