国土交通大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる書類 又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
一
号
三
号
四
号
登録簿
二
号
第五十五条の三各号に規定する書類
第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類
第五十五条の八第一項 及び第二項に規定する書類