第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十五条の十四 # 無登録営業の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正