測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十五条の十四 # 無登録営業の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない