測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十八条 # 参考人の費用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。