第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第四節 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 07時05分
委託 その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。