測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号 及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十六条の三 # 測量業者以外の者に対する下請負の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正