測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十六条の三 # 測量業者以外の者に対する下請負の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る第五十七条第二項第四号 及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。