測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項
測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。
1項

測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。

2項

前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない

3項

注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

1項

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る第五十七条第二項第四号 及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

1項

注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。


ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2項

注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

1項

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

1項

測量業者は、その業務の改善 又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。