測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十六条の六 # 国土交通大臣の助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量業者は、その業務の改善 又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。