第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第六十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正