測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号
正当の理由がなくて基本測量 又は公共測量の実施を妨げた者
二 号

第十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第十八条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木 又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者