測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第六十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者

二 号

第五十六条の五の規定による標識を掲げない者

三 号

第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者