次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者
第五十六条の五の規定による標識を掲げない者
第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者