測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

二 号

第二十九条の規定に違反した者

三 号

第三十条第一項の規定に違反した者