次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者
第二十九条の規定に違反した者
第三十条第一項の規定に違反した者