国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、山林原野 又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物 又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。
国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、山林原野 又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物 又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。