測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、山林原野 又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物 又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。


この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。