測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十九条 # 土地の収用又は使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木 若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。

2項

前項の規定による収用 又は使用に関しては、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。