測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十五条 # 土地の立入及び通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有 又は私有の土地に立ち入ることができる。

2項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。


但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4項

前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。