測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十八条 # 土地等の一時使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。


但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。