国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得て、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第十六条 # 障害物の除去
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正